第1章 総則
- 第1条(名称)
- 当法人は一般社団法人ALFAE(英語名をArea-wide e-Laboratory for Food, Agriculture & Environment)と称する。
- 第2条(事務所)
- 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
- 第3条(目的)
- 当法人は、アジア・太平洋圏を起点とし、「食・農・環境」の持続的な文化的発展のための仕組みを追求し、戦略的な技術研究開発、産業化支援を行う。
そのために、産官学民が一体となり、情報の共有、技術の体系化、仕組みの普及の推進を目指し、その発展に資することを目的とする。 - 第4条(事業)
- 当法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)基盤戦略モデル構築
- (2)基盤技術の体系化・標準化
- (3)教育活動・啓蒙活動
- (4)人材育成
- (5)実証実験と産官学民連携事業
- (6)国際連携事業
- (7)研究会の運営
- (8)セミナー等の企画・運営
- (9)出版事業
- (10)コンサルティング業務
- (11)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- 第5条(基金の総額)
- 当法人の基金の総額(代替基金を含む。)は金300万円とする。
- 第6条(公告の方法)
- 当法人の公告は、当法人のホームページに掲載する電子公告により行う。
- 第7条(基金の拠出者の権利)
- 拠出された基金は、基金拠出契約において定める日まで返還しない。
- 第8条(基金の返還手続)
- 基金の拠出者に対する返還は、社員総会において基金の返還に関する議案が承認された後、理事会が定める規則にしたがって行う。
第2章 社員
- 第9条(入社)
- 当法人の社員の資格は、第6章に定める会員とする。
2 前項の資格を有するものが社員となるには、会員規則に基づき社員総会の同意を得て、当法人の様式による申込を行い、代表理事の承認を得るものとする。 - 第10条(退社)
- 社員が当法人を退社しようとするときは、3か月前までに書面により退社の予告をしなければならない。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社となる。- (1)死亡または解散
- (2)除名
- (3)破産または民事再生手続き開始その他の法的倒産手続きの申立
- (4)後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた時
- (5)社員資格の喪失
- 第11条(除名)
- 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、または、社員及び会員としての義務に違反したときは、社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
- 第12条(社員名簿)
- 当法人は、社員の氏名および住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
- 第13条(設立時の社員の氏名、住所)
- 当法人の設立時の社員の氏名、住所は、次のとおりである。
(住所)
(氏名)
第3章 社員総会
- 第14条(社員総会)
- 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度終了の翌日から3か月以内にこれを開催し、臨時総会は必要あるときに招集する。
- 第15条(決議)
- 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し(委任状による出席も含む)、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを決する。
- 第16条(議決権)
- 各社員は、各1個の議決権を有する。
- 第17条(議長)
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
- 第18条(議事録)
- 社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。
第4章 理事及び理事会及び監事及び相談役
- 第19条(員数)
- 当法人には、理事2名以上及び監事1名以上を置く。
- 第20条(資格)
- 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
- 第21条(任期)
- 理事の任期は選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 - 第22条(代表理事)
- 当法人には代表理事1名を置き、理事の互選によりこれを定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。 - 第23条(理事会)
- 当法人に理事会を置く。
2 当法人の理事会は理事をもって構成し、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって当法人の業務の執行を決定する。 - 第24条(招集)
- 理事会は代表理事が招集し、招集は会日の3日前までに各理事に通知して行う。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事が理事会を招集できる。 - 第25条(議事録)
- 理事会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。
- 第26条(理事会の職務)
- 理事会は、次の事項を審議決定する。
- (1)社員総会の議決事項を実施するために必要な具体的事項
- (2)長期の事業方針、各年度の事業計画案及び事業報告案
- (3)各年度の予算案及び決算案
- (4)当法人の運営上、理事及び運営委員が緊急に決定を要すると認める事項
- (5)その他、代表理事が当法人の事業に関し必要と認める事項
- 第27条(相談役の設置)
- 当法人には、相談役を置くことができる。
2 相談役は、当法人の運営上の重要な問題について助言をする。また、第6章に定める主幹会員と同等な活動が可能である。
3 相談役は、学識経験のある者または当法人に功労のあった者のうちから代表理事が理事会の承認を得て委嘱する。
4 相談役の任期は、2年とする。 - 第28条(理事及び監事及び相談役の報酬)
- 理事及び監事及び相談役の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
第5章 運営委員会
- 第29条(運営委員会)
- 当法人は、事業に係わる方針、予算、及び人事について理事会の決定前にその方針等を協議して意見具申するために運営委員会を設ける。
2 運営委員は会員の中から理事会によって選任され、代表理事が任命する。運営委員は理事又は監事を兼務することができる。 - 第30条(運営委員会の開催)
- 運営委員会は年4回以上開催し、理事及び監事がこれに出席することができる。
- 第31条(事務局)
- 当法人の事務処理のため主たる事務所に事務局を置く。 事務局は代表理事が統括する。
第6章 会員
- 第32条 (会員の種別)
- 当法人の会員の種別は以下のとおりである。
- (1)法人・正会員:企業または個人事業主であって、理事の推薦を受け、入会金のほか、年会費2口以上納入した者。当法人において、情報アクセス、情報発信、第7章で定めるワーキンググループ活動(以下「WG」と称する。)、標準化戦略活動を行うことができる。
- (2)法人・準会員:企業または個人事業主であって、会員からの推薦を受け、入会金のほか、年会費1口以上納入した者。当法人において、情報アクセス、情報発信、WG活動を行うことができる。
- (3)個人・正会員:当法人の活動に専門知識を用いて寄与したいと考える個人であって、専門家会員1名の推薦を受け、別に定める年会費を納入した者。当法人において、情報アクセス、情報発信、WG活動を行うことができる。
- (4)個人・準会員:当法人の活動に理解を示し、積極的に参加したいと考える個人で、別に定める年会費を納入した者。当法人において情報アクセスを行うことができる。
- (5)団体・協力会員:特定非営利法人、自治体及びそれに準ずる団体。当法人において、情報アクセスを行うことができる。
- (6)活動範囲の変更:個人会員(個人・正会員、個人・準会員)及び団体・協力会員が運営委員に選任された場合には、法人・準会員と同等の活動ができ、理事あるいは相談役に選任された場合には、法人・正会員と同等な活動ができる。
- 第33条(入会)
- 当法人の会員になるには、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得て当法人の会員として登録されなければならない。
2 当法人の会員になるには既会員一名以上の推薦人による推薦を必要とする。
3 推薦人のつてのない入会希望者は、事務局から入会動機・従事業務等の質問に回答しなければならない。事務局は回答結果を一名以上の理事に照会し、入会についての可否を審査する。可である場合には、事務局が推薦人になり、入会手続きを進める。 - 第34条(入会金及び会費)
- 当法人の入会金及び年会費は、社員総会の議決をもって別に定める。
2 会員は、入会時には入会金及び年会費を、事業年度の更新時には年会費をそれぞれ一括で払い込まなければならない。退会の申し出があった場合にあっても納入した入会金及び年会費の返還は行わないこととする。 - 第35条(退会・除名)
- 会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を代表理事に提出しなければならない。
また、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、代表理事が除名することが出来る。- (1) 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に違反する行為があったとき。
- (2) 当法人の会員として会則に違反したとき。
- (3) 会費を連続して3年間滞納したとき。
第7章 ワーキンググループ及び部会
- 第36条(ワーキンググループ及び部会の設置)
-
- (1)当法人は、事業の推進のため、ワーキンググループ(以下「WG」と略称する。)及びその中に部会を設置する。WG及び部会は理事会の承認を経て設置する。部会は整理のためにWGの中に設けるものであるが、機能は同等とする。
- (2)WGには担当理事の他、主査を1名配置する。主査は、WG活動のとりまとめを行い、実質的なグループのリーダーとして活動を行うもので、代表理事が理事会の審議を経て会員から指名し、WGの運営を依頼するものとする。
- (3)各WGへの会員の参加資格は、第6章30条(会員の種別)の定めに従う。主幹会員、正会員においては年会費1口につき登録した1名のみ参加できるものとする。
- (4)各WGへ参加する会員は、担当理事及び主査の承認により認められる。
- (5)具体的なWGの設置は、別途定める。
第8章 個人情報・データ活用規約
- 第37条(ALFAE活動のWEB における公開)
- 会員は、代表理事が必要と認めるALFAEの活動概要、および、会員リスト(名称のみ)をWEB上で公開することに同意する。
- 第38条(名称・ロゴマークの使用)
- 当法人の名称及びロゴマークの使用方法については別途定める。
第9章 計算
- 第39条(事業年度)
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。ただし、当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年3月31日までとする。
- 第40条(事業計画及び予算)
- 代表理事は毎事業年度の終了後、翌事業年度の事業計画案及び予算案を作成し、理事会の承認を得なければならない。
- 第41条(計算書類の作成及び承認)
- 代表理事は、毎事業年度の終了後、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び剰余金の処分又は損失の処理に関する議案(「計算書類等」という)を作成し、理事会の承認を得なければならない。
2 代表理事は理事会の承認を得た計算書類等につき、これを監事に提出してその監査を受けなければならない。
3 代表理事は、監事による監査を経た計算書類等を定時社員総会に提出し、事業報告書については内容の報告を、その他の計算書類については承認を得なければならない。
第10章 定款の変更及び解散
- 第42条(定款の変更)
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる
- 第43条(解散)
- 当法人は、社員総会の決議、合併、破産手続き開始の決定の事由により解散する
- 第44条(清算人)
- 当法人が解散したときは、合併又は破産による場合を除き代表理事が当法人の清算人となる。
- 第45条(残余財産の帰属)
- 当法人が解散した場合における債務完済後の残余財産は、国庫に帰属するものとする。
第11章 附則
- 第46条(準拠すべき法律)
- この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
平成29年6月15日 一部改訂
令和1年7月1日 一部改定